定款

第1章  総  則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪府技術協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府和泉市あゆみ野二丁目7番1号 地方独立行政法人大阪産業技術研究所内に置く。

第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、大阪府内のものづくり企業及び関連企業の持続的な産業技術の向上を図る活動を行うことにより、産業の振興と地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)講演会、講習会、研究会、見学会等の開催
 (2)各種情報の提供
 (3)異業種交流、企業間連携活動の支援
 (4)産業振興上の功績顕彰
 (5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。
     
第3章  会  員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(会費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
 2 会員が、次の各号の一に該当する場合には、退会したものとみなす。
 (1)死亡又は解散したとき
 (2)会費を2年以上納入しないとき
 (3) 総正会員が同意したとき
(除名)
第9条 会員が、この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により除名することができる。ただし、その会員に対し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第10条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章  総  会
(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1)理事及び監事の選任又は解任
 (2)事業報告及び決算の承認
 (3)事業計画の承認
 (4)会費の金額
 (5)定款の変更
 (6)会員の除名
 (7)解散及び残余財産の処分
 (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第13条 総会は定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合は臨時総会を開催することができる。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が、必要と認めたとき
 (2)正会員の5分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面によって招集の請求があったとき
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第16条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
(書面議決等)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され
事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、第16条及び前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、本総会の議長及び出席した理事のうち2名の理事が記名押印しなければならない。

第5章  役 員 等
(種別)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 3名以上20名以内
 (2)監事 2名以内
  2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
  3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任)
第22条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
 2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、この法人を代表し業務を統括する。
 3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は
会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る
職務を代行する。
 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
 5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事又は監事は、第21条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の報酬等)
第26条 全ての役員は、無報酬とする。
(顧問及び参与)
第27条 この法人に、会長の諮問機関として顧問及び参与を10名以内置くことができる。
顧問及び参与は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

第6章  理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長以外の理事から、理事会の目的たる事項を示して請求のあったとき、会長は請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第32条の1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第32条の2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  資産、会計及び事業計画等
(資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)会費収入
 (2)寄付金品収入
 (3)資産から生じる収入
 (4)事業に伴う収入
 (5)その他の収入
(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の承認を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じて収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の付属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款(を主たる事務所及び従たる事務所に)、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章  事 務 局
(設置等)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

第9章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(法令の準拠)
第46条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第10章  公告の方法
(公告)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、小林百太郎とする。
4 2017年6月15日に第2条及び第32条を変更する。

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